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ナンバープレートカバーの装着禁止規定について

石川県道路交通法施行細則の一部改正について

赤外線を吸収反射させるナンバープレートカバーの装着禁止規定

平成16年3月1日から、石川県道路交通法施行細則(石川県公安委員会規則)の一部が改正され、ナンバープレートに赤外線を吸収するものや、反射するものを取付け、あるいは付着させて、大型自動車、普通自動車を運転する行為は違反となります。
これに違反しますと、点数はありませんが、大型車で7千円、普通車で6千円の反則金となります。

  赤外線を吸収反射させるナンバープレートカバーの装着禁止規定

 

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