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地域交通安全活動推進委員について

地域交通安全活動推進委員について

◇地域交通安全活動推進委員
地域交通安全活動推進委員は、道路における交通の安全と円滑のために、地域において行われる各種交通安全活動のリーダーとして活躍しているボランティアの方たちの中から、石川県公安委員会が委嘱した方です。
※地域交通安全活動推進委員の身分は、地方公務員法に規定する非常勤の特別職の地方公務員となります。
※地域交通安全活動推進委員の任期は2年間です。ただし、再任を妨げません。
※活動に際しては、地域交通安全活動推進委員記章(バッチ)を着装しています。

◇地域交通安全活動推進委員の活動の地域
地域交通安全活動推進委員は、県内各警察署に設置された「地域交通安全活動推進委員協議会」に所属し、各警察署の管内区域内において、警察を始めとした他の関係機関・団体と連携して活動しています。

☆令和6年度地域交通安全活動推進委員連絡先・名簿(PDFファイル)

◇地域交通安全活動推進委員が行う活動
地域交通安全活動推進委員は、次のような活動を行っています。
(活動例)
・交通安全教育
・適正な駐車等の方法の推進に関する活動
・自転車等の適正な通行方法についての活動
・各種安全活動等への参加・協力

◇法的根拠
道路交通法第108条の29
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
⓵適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
⓶高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
⓷道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
⓸特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
⓹地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動
⓺地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
⓻地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
⓼前各号又は法第108条の29第2項第1号から第4号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動

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