認定自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、自動車運転代行業を営もうとする人に対して、公安委員会の認定という手続きを通じ、適正に営業していただくことをその目的としています。 |
公安委員会の認定 自動車運転代行業を営むには、公安委員会の認定を受けなければならない旨が法で定められています。認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車(お客さんの車に随伴する、業者の車)の両側面に随伴用自動車である旨の表示をしなければなりません。 |
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自動車運転代行に係る表示 運転中のお客さんの車には、右のような代行マークを車の前後の見やすい位置に表示することが義務付けられています。運転代行を利用される場合は、代行マークの表示にご理解ください。 |
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随伴用自動車へのお客さんの同乗禁止 代行業者がお客さんを随伴用自動車(お客さんの車に随伴する業者の車)に同乗させることは法律で禁止されています。 |
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代行運転者は二種免許が必要 平成16年6月1日から、お客さんの車の運転を代行する者に、二種免許の取得が義務付けられました。 |
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「自動車運転代行業を始めたい方へ」(全国運転代行共済協同組合作成) |
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