トップページ > 交通安全情報 > 交通法令・制度など > 乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車の駐停車について

乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車の駐停車について

 道路交通法第44条第2項第2号の規定により、駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合は、駐停車禁止の対象外となります。 
 関係者の合意に基づき、石川県公安委員会が公示した文書は次のとおりです。

 ・令和5年1月26日 金沢市 
 (令和5年3月29日 許可済み)

戻る

ページの先頭へ