選任届出義務

選任届出義務について

 

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出てください。

 

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