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選任を必要とする自動車の台数

安全運転管理者

1 乗車定員11人以上の自動車の場合......1台以上
2 その他の自動車の場合........................5台以上
3 大型自動二輪車または普通自動二輪......1台を0.5台として計算
  (原動機付自転車を除く)
4 自動車運転代行業者...........................台数に関係なく営業所ごと

副安全運転管理者

 

自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定台数以上の自動車の使用本拠ごとに、副安全運転管理者を選任し、管轄する公安委員会に届出なければりません。


1 一般事業所
自動車の台数...20台以上の事業所で選任し、20台を超えるごとに1人を加算した人数を選任

2 自動車運転代行業者  
随伴用自動車...10台ごとに1人選任し、10台を超えるごとに1人を加算した人数を選任

 
 

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