安全運転管理者等の講習
安全運転管理者等に対する講習
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等に対する講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者に講習を受けさせなければなりません。 (法第74条の3第8項) |
■ 講習内容
○ 自動車及び道路の交通に関する法令の知識について
○ 自動車の安全な運転に必要な知識について
○ 自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能について
○ 安全運転管理に必要な知識及び技能等について
交通安全情報
- 交通安全情報
- 交通法令・制度など
- 滑り止め装置の装着義務規定について
- ナンバープレートカバーの装着禁止規定について
- 駐車許可・除外制度改正のお知らせ
- 安全運転管理者制度
- 自動車の安全な運転に必要な業務
- 認定自動車運転代行業者
- 自動車運転代行業の業務適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規定
- 自動車運転代行業行政処分票
- 高齢運転者等専用駐車区間制度について
- 安全運転管理者選任事業所における飲酒運転防止対策の強化(アルコール検知器の活用)について
- 乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車の駐停車について
- 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関する新しい交通ルールについて(令和5年7月1日から)
- 地域交通安全活動推進委員について
- 運転免許関係
- 交通安全運動・交通事故防止作戦
- 交通取締り情報・要望
- 石川県内の交通事故発生状況
- 違法駐車対策
- 交通規制
- 緊急通行車両等の確認申出及び規制除外車両の事前届出制度について
- 信号機ご意見BOX
- 標識ご意見BOX
- 交通事故でお困りの方へ
- 自動車事故被害者(重度後遺傷害者)の方々のための支援について
- 外国人の方へ(To foreigners)
- 交通安全に関するコンテンツ
- 交通安全クイズ
- いぬわし君の交通安全Journal
- 石川県警察交通企画課ツイッター【石川県警察交通安全情報】
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