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安全運転管理者等の講習

安全運転管理者等に対する講習

 

自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等に対する講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者に講習を受けさせなければなりません。

(法第74条の3第8項)

 

■ 講習内容

○ 自動車及び道路の交通に関する法令の知識について
○ 自動車の安全な運転に必要な知識について
○ 自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能について
○ 安全運転管理に必要な知識及び技能等について

 
 

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